momo☆彡のスタイル。II

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不快的生活。

TBSラジオやニッポン放送で頻繁に流れてくるラジオショッピング「快適生活」が不快でなりません。ライフサポートという会社が運営してるのだけど、扱ってる商品もいかがわしそうなうえに、ショッピングコーナーの内容がきわめて不快。
快適生活側の売り手とアナウンサーの二人での会話形式で行なわれるのだけど、まずこの売り手側の声がとてつもなく大きくキンキンしてて(たいてい女性)、そのやり取りがまたひどい。
たとえばこんな感じです。

売り手:今日はボイルたらば蟹を紹介します!

(以下、かなり誇大な商品説明)

売り手:合計2キロで、1万3800円でのお届けです!

アナウンサー:でももっといっぱい食べたいんですけど・・・

売り手:じゃあ、もう2キロ追加します。お値段そのまま1万3800円です!

売り手:ここからどーーーーんと、1000円のお値引き、つまり1万2800円です!

アナウンサー:それが早割特典なんですね!

売り手:いえいえ、早割特典はここから。この放送をお聞きの方にだけの早割特典として、さらにどーーーんと1800円のお値引き、つまり、ボイルたらば蟹が4キロで、1万1500円になります! ただし限定80セットです。


みたいな。
最初の値段と量はいったいなんなの?
販売実績がない値段から○○円引きみたいな売り方って、たしか景品表示法にひっかかるんじゃない?
それにいつも限定xxセットといいながら、Webでも売ってるし、限定に達したことがあるかないかも不明で、とにかくいかがわしいにおいがプンプンしてくる。
こんな茶番劇に乗せられて買う人いるの、ほんと?


景品表示法不当景品類及び不当表示防止法)では、以下の行為を禁止しています。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hyoji/hyojigaiyo.html

景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
 (1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
 (2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
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つまり、

  • チラシで「通常価格3000円を1500円」と表示していたが、過去に3000円で販売したことがなかった。
  • 通販商品で「会員になるとお得」と表示していたが、5個以上購入の場合という条件を表示していなかった。

みたいなことは景品表示法に抵触することになります。
快適生活ラジオショッピングでは、実際に販売した実績がないと思われる価格から値引きをすると言っているのと、数量限定ですと言っているけど本当に限定なのかどうか疑わしいという点において、景品表示法にひっかかるのではないかと、あたしは疑っています。

この例以外でも、たとえば
輝く白い歯を「目指せる」・・・・だの、老舗料理店が認める・・・(といいながら脂肪注入加工肉)だの、誇大な宣伝文句ばかりが目立ちます。

いくら広告不況だからと言っても、こんないいかげんなスポンサーは即刻切るべきだと思います。